特別加入制度とは |
☑ 社長だけど労災に入りたい と思われている社長様へ
労災保険とは、労働者の保護を目的とした制度で、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
その為、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。
しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多く実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的として特別加入制度があります。
特別加入制度のメリット・デメリット |
メリット
療養補償(診察やお薬等、治療に関する補償。症状固定まで)は全額補償されます。
民間の場合は、通常日数や金額に限度があります。
休業補償は給付基礎日額の8割が休業期間中支給されます。
民間の場合は、通常日数や金額に限度があります。
障害補償や遺族補償(死亡時)についても、民間の比較して非常に手厚くなっています。
デメリット
あくまでも就業中の災害であって、申請した業務や付帯する業務が対象となります。
事業主の立場で行う業務は対象になりません。
特別加入の要件 |
雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
労働保険の事務処理を労働保険事務組合や会員である社会保険労務士に委託していることが条件になります。
料金について |
特別加入関する料金は以下の通りになります。
入会金 10,000円
月額 2,000円
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